住宅ローン控除が3年延長に?その仕組みを解説!
元号も平成から令和に改まり、おめでたいムードではありますが、
令和元年の10月には消費税が8%から10%にアップすることをご存知でしょうか?
消費税がアップすると、確かに大変な面もありますが、国の増税対策の一環で、
様々な施策が予定されています。
その1つが住宅ローン控除の3年延長です。
そこで今回は、住宅ローン控除が延長されて適用される仕組みについて
解説したいと思います。
そもそも「住宅ローン控除」ってどんな制度なの?
「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」などと呼ばれているこの制度は、
正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
「住宅ローン控除」を簡単に説明すると、
分譲住宅・マンション・中古住宅などを購入し、一定条件を満たした方の場合、
年末のローン残高の1%にあたる金額の所得税が控除されるというものです。
ちなみに所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。
「1%しか控除されないの?」といっても、あなどってはいけません。
多くの方の場合、住宅ローンの借り入れは、数千万円単位にのぼるため、
1%といっても数十万円単位になる場合もあります。
そして、この控除適用期間は、10年間毎年控除されます。
控除を受ける際、毎年、確定申告や年末調整などの手続きが必要になるため、
注意してください。
なお、住宅ローン控除については、こちらの記事でも詳しく解説しております。
「住宅ローン控除ってどんな制度?お得な仕組みを解説」
https://www.showa-osaka.com/hitotoki/deduction/
住宅ローン控除が延長される理由は増税が実施されるため
住宅ローン控除の適用期間は、基本的に10年間なのですが、
令和元年10月以降、つまりは消費税増税後に引渡しを受ける物件の場合は、
控除適用期間が10年から13年に延長されます。
そもそも土地の売買には、消費税はかからないものの、
建物の売買には消費税がかかるという仕組みになっています。
そのため、消費税増税後の引渡しだと、2%分の負担増となります。
そこで、増税後に引渡しを受ける物件の場合、
控除額の計算は、最初の10年間は通常の住宅ローン控除と同じ仕組みとなり、
11年目~13年目は、「住宅ローンの残高1%」、
もしくは「建物の取得価格の2%÷3年間」のどちらか金額が少ない方が、
所得税や住民税から控除されます。
つまり、消費税増税後に引渡しを受ける物件であっても、
増税分は所得税もしくは住民税からの控除で、増税の負担がなくなるような
計算となっているのです。
増税後のマイホーム購入はどれだけお得なの?
消費税が増税した後、買い控えが発生するのは、よくみられる現象の1つです。
マイホームもその例外ではなく、消費税増税後には買い控えるような動きが
予測されているのは事実です。
しかし、こういった動きを国としても静観しているわけではなく、
さまざまな施策を発表して、消費行動の冷え込みを抑えようとしています。
住宅ローン控除の延長もそのうちの1つですが、
他にも「すまい給付金の拡充」や「次世代住宅ポイント制度」などもあります。
このような増税対策の制度をうまく利用すれば、
増税前よりもマイホームをお得に買えることもあるかもしれません。
どのような制度を利用できるのかは、モデルルームなどを見学した際に
聞いてみましょう。
今回は、消費税増税後に適用される住宅ローン控除の延長についてご紹介しました。
もしマイホームのことを考えている場合は、消費税の増税が気になっているとしても、増税した+2%分は控除で戻ってくる可能性もあるので、そこまで不安にならなくても良いのかもしれません。
まずは、一度計算してみることをオススメします。